(農林物資の品質等に準ずる事項)
第一条
日本農林規格等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第四号の主務省令で定める事項は、農林物資、農林物資の取扱い等(同項第二号に規定する農林物資の取扱い等をいう。以下同じ。)又は試験等(同項第三号に規定する試験等をいう。以下同じ。)に関する用語とする。
日本農林規格等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第四号の主務省令で定める事項は、農林物資、農林物資の取扱い等(同項第二号に規定する農林物資の取扱い等をいう。以下同じ。)又は試験等(同項第三号に規定する試験等をいう。以下同じ。)に関する用語とする。
この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。