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日本農林規格等に関する法律施行規則 第三条 (日本農林規格調査会への諮問)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(日本農林規格調査会への諮問)

第三条

主務大臣は、日本農林規格の案について、広く一般の意見を求める手続を行った上で、日本農林規格調査会の審議に付すものとする。

2主務大臣は、日本農林規格の案について日本農林規格調査会の審議に付すときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 当該日本農林規格の案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向に関する調査の結果
  2. 前項の規定による広く一般の意見を求める手続の結果

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