(日本農林規格の制定)
第三条
主務大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは前条第二項第四号に掲げる事項の区分を指定して、これらについての規格を制定する。
2前項の規格は、農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない。
3主務大臣は、飲食料品(酒類を除く。)又は第五十九条第一項の政令で指定する農林物資について第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないものとする。ただし、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準において定められた事項及び第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは、この限りでない。
4主務大臣は、第一項の規定により規格を制定しようとするときは、あらかじめ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)の議決を経なければならない。
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(日本農林規格に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の規定により制定されている日本農林規格は、施行日において新法第九条において準用する新法第七条の規定により確認されたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(都道府県に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日(以下「特定日」という。)までの間は、当該条例で定めるところにより、引き続き当該農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、同条第二項、旧法第十八条第二項及び第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。
(認定製造業者等に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に旧法第十四条第一項から第三項まで、第十五条第一項又は第十五条の二第一項の認定を受けている者は、新法第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項又は第十二条第一項の認証を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧法第十九条の三又は第十九条の四の認定を受けている者は、新法第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条第一項の認証を受けたものとみなす。
(外国格付の表示に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に新法第十二条の二第一項に規定する外国格付の表示(以下この条において「外国格付の表示」という。)の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に外国格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)を国内において業として取り扱い、その生産行程を管理し、若しくは把握し、又は流通行程を管理し、若しくは把握している者であって、自らその輸出する農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示(当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。)を付しているものは、施行日から起算して一年を経過する日までの間(同項の認証を受けたときは、その日までの間)は、同項の認証を受けたものとみなす。
2前項の規定により新法第十二条の二第一項の認証を受けたものとみなされる者は、農林水産省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 一
氏名又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第二項において同じ。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名
- 二
外国格付の表示を付している農林物資の種類
- 三
外国格付の表示を付している事業所の名称及び所在地