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日本農林規格等に関する法律 第六条 (品質に関する表示の基準に関する規定の施行前の準備)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(品質に関する表示の基準に関する規定の施行前の準備)

第六条

農林水産大臣は、こ法律の施行前においても、新法第十九条の八第一項に規定する飲食料品について、同項並びに同条第二項及び第四項から第六項までの規定の例により、その品質に関する表示の基準を定め、これを告示することができる。

2前項の規定により定められた品質に関する表示の基準は、施行日において新法第十九条の八第一項又は第二項の規定により定められたものとみなす。

3施行日において新法第十九条の八第一項に規定する飲食料品の品質に関する表示の基準が施行されていない場合には、当該基準が施行されるまでの間は、旧法第十九条の八第一項の規定によりこの法律の施行の際現に定められている品質に関する表示の基準で当該飲食料品に係るものは、なおその効力を有する。

4前項の規定によりなおその効力を有するものとされる品質に関する表示の基準を守らない製造業者又は販売業者に対する処分については、なお従前の例による。

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主務大臣は、第三条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した日本農林規格がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに審議会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。

(認定製造業者等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十五条第一項の認定を受けている農林物資の製造業者(同項に規定する製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の製造業者(第四項において「旧認定製造業者」と総称する。)は、特定日までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条第三項から第六項まで及び第九項、第十五条の二から第十五条の五まで、第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

2この法律の施行の際現に旧法第十五条第二項の認定を受けている農林物資の生産行程管理者(同項に規定する生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の生産行程管理者(第四項において「旧認定生産行程管理者」と総称する。)は、特定日までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条第三項から第六項まで及び第九項、第十五条の二から第十五条の五まで、第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

3前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4旧認定製造業者又は旧認定生産行程管理者が第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第三項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号中「農林物資の製造業者等が第十四条第一項又は第五項」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項に規定する旧認定製造業者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十五条第三項」と、「製造、加工、輸入若しくは販売」とあるのは「製造若しくは加工」と、同項第二号中「農林物資の生産行程管理者が第十四条第二項又は第五項」とあるのは「改正法附則第六条第二項に規定する旧認定生産行程管理者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第三項」とする。

5この法律の施行前に旧法第十五条第三項の規定により格付の表示が付された農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第十二条第六項において同じ。)については、旧法第十五条第四項及び第五項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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