(農林水産大臣の権限の委任)
第八十一条
法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 一法第六十一条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第六十二条の規定による公表(いずれも取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(令第二十一条第一項本文の規定により都道府県知事及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長
- 二法第六十五条第一項の規定による登録認証機関に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該登録認証機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。次号から第十号まで及び第十四号から第十六号までにおいて同じ。)
- 三法第六十五条第一項の規定による登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
- 四法第六十五条第一項の規定による登録認証機関又はその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
- 五法第六十五条第二項の規定による認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者又は指定農林物資の取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者又は指定農林物資の取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
- 六法第六十五条第二項の規定による認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者又は指定農林物資の取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
- 七法第六十五条第二項の規定による認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者又はこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
- 八法第六十五条第三項の規定による登録試験業者(法第四十四条第二項第二号に規定する登録試験業者をいう。以下同じ。)に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該登録試験業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
- 九法第六十五条第三項の規定による登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
- 十法第六十五条第三項の規定による登録試験業者又はその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
- 十一法第六十五条第四項の規定による取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
- 十二法第六十五条第四項の規定による取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
- 十三法第六十五条第四項の規定による取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
- 十四
- 十五
- 十六
- 十七法第七十条第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による調査当該申出の対象とする取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長