(主務大臣に対する申出の手続)
第八十条
法第六十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもってしなければならない。
- 一申出人の氏名又は名称及び住所
- 二申出に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法若しくは試験等の方法の区分
- 三申出の理由
- 四申出に係る取扱業者又は試験業者(法第四十二条に規定する試験業者をいう。)の氏名又は名称及び住所
- 五申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
法第六十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもってしなければならない。