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日本農林規格等に関する法律施行規則 第八十条 (主務大臣に対する申出の手続)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(主務大臣に対する申出の手続)

第八十条

第六十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもってしなければならない。

  1. 申出人の氏名又は名称及び住所
  2. 申出に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法若しくは試験等の方法の区分
  3. 申出の理由
  4. 申出に係る取扱業者又は試験業者(法第四十二条に規定する試験業者をいう。)の氏名又は名称及び住所
  5. 申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

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