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日本農林規格等に関する法律 第六十九条 (主務大臣に対する申出)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(主務大臣に対する申出)

第六十九条

何人も、次に掲げる場合には、主務省令で定める手続に従い、その旨を主務大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

  1. 格付の表示を付された農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)又は適合の表示に係る農林物資の取扱い等の方法が日本農林規格に適合しないと認めるとき。
  2. 第十二条の二第一項又は第二項の規定により国内において外国格付の表示を付された農林物資(その包装、容器又は送り状に外国格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)又はその包装、容器若しくは送り状に当該外国格付の表示に係る格付の表示が付されていないと認めるとき。
  3. 登録標章を付された証明書に係る試験等の方法が日本農林規格に適合しないと認めるとき。
  4. 指定農林物資に係る名称の表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるとき。
  5. 事実に相違して日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合において、これを放置しては日本農林規格に定める基準への適合に関する表示に対する信頼を損なうおそれがあるなど、日本農林規格の利用に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

2主務大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第三十九条第五十条第五十五条第六十四条又は前条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。

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