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日本農林規格等に関する法律 第五十条 (登録の取消し等)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(登録の取消し等)

第五十条

農林水産大臣は、登録試験業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録試験業者に対し、一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. その試験所が第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
  2. 前条の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により登録を受けたとき。

2農林水産大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4農林水産大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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