(秘密保持義務) 第五十一条 登録試験業者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験等に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗