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日本農林規格等に関する法律 第八十条

昭和二十五年法律第百七十五号法律

第八十条

第二十八条又は第五十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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