第八十条 第二十八条又は第五十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗