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日本農林規格等に関する法律 第二十八条 (秘密保持義務)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(秘密保持義務)

第二十八条

登録認証機関若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、認証に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

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