(秘密保持義務) 第二十八条 登録認証機関若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、認証に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗