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日本農林規格等に関する法律 第二十九条 (日本農林規格登録認証機関という名称の使用の禁止)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(日本農林規格登録認証機関という名称の使用の禁止)

第二十九条

登録認証機関でない者は、日本農林規格登録認証機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

2登録認証機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録認証機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。その登録した農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資の取扱い等の方法についても、同様とする。

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