(内閣総理大臣又は主務大臣に対する申出)
第七十条
何人も、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・主務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は主務大臣(当該農林物資の品質に関する表示が適正でないことが第六十一条第一項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
2内閣総理大臣又は主務大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第五十九条及び第六十一条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。