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日本農林規格等に関する法律 第六十一条 (表示に関する指示等)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(表示に関する指示等)

第六十一条

第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない取扱業者があるときは、内閣総理大臣又は主務大臣(内閣府令・主務省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣)は、当該取扱業者に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる。

2次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第一号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  1. 内閣総理大臣主務大臣
  2. 主務大臣内閣総理大臣

3内閣総理大臣は、第一項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4主務大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

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