(消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続)
第一条
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第七十条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。
- 一申出人の氏名又は名称及び住所
- 二申出に係る農林物資の種類
- 三申出の理由
- 四
- 五申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第七十条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。
この命令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。