条文くん法令検索 AIに質問する

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令 第二条 (都道府県知事又は指定都市の長のする指示の内容等の報告)

平成二十一年内閣府・農林水産省令第八号府省令
(都道府県知事又は指定都市の長のする指示の内容等の報告)

第二条

日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第二十一条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 指示をした取扱業者の氏名又は名称及び住所
  2. 指示をした年月日
  3. 指示に係る農林物資の種類
  4. 指示の内容
  5. その他参考となるべき事項

2第二十一条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
  2. 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った年月日
  3. 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る農林物資の種類
  4. 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果
  5. その他参考となるべき事項

3第二十一条第八項の規定による報告は、遅滞なく、調査の方法及び結果を記載した書面並びに前条の規定による文書の副本一通を提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令第二条(都道府県知事又は指定都市の長のする指示の内容等の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続) 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令 目次