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農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第二十条 (センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)

昭和二十五年農林省令第六十二号府省令
(センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)

第二十条

第六十六条第七項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 立入検査又は質問を行った登録認証機関、認証品質取扱業者(法第十条第五項に規定する認証品質取扱業者をいう。)、認証生産行程管理者(同項に規定する認証生産行程管理者をいう。)、認証流通行程管理者(同項に規定する認証流通行程管理者をいう。)、認証小分け業者(法第三十七条第一項第四号に規定する認証小分け業者をいう。)、認証輸入業者(法第三十七条第一項第五号に規定する認証輸入業者をいう。)、認証外国格付表示業者(法第十二条の二第二項に規定する認証外国格付表示業者をいう。)、認証方法取扱業者(法第三十八条第一項第一号に規定する認証方法取扱業者をいう。)、登録試験業者、法第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。以下この号において同じ。)、指定農林物資の取扱業者又は法第六十八条第一項の表示を行った者の氏名又は名称及び住所
  2. 立入検査又は質問を行った年月日
  3. 立入検査又は質問を行った場所
  4. 立入検査又は質問に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法若しくは試験等の方法の区分
  5. 立入検査又は質問の結果
  6. その他参考となるべき事項

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