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農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第二十一条 (法第六十六条第一項から第五項までの規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)

昭和二十五年農林省令第六十二号府省令
(法第六十六条第一項から第五項までの規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)

第二十一条

第六十六条第九項において準用する法第六十五条第六項の証明書は、別記様式第七号による。

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