(証明書の交付の実績の報告) 第二十二条 登録試験業者又は登録外国試験業者は、毎年九月末日までにその前年度のこれらの者の試験等に係る登録標章を付した証明書の交付の実績を取りまとめ、センターを経由して農林水産大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗