条文くん法令検索 AIに質問する

日本農林規格等に関する法律 第七十七条 (省令への委任)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(省令への委任)

第七十七条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令(第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に関するものについては、内閣府令・主務省令)で定める。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本農林規格等に関する法律第七十七条(省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十六条(権限の委任等) 日本農林規格等に関する法律 目次 第七十八条 →