(省令への委任) 第七十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令(第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に関するものについては、内閣府令・主務省令)で定める。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗