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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第二条 (定義)

平成二十一年法律第二十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「米穀等」とは、米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(米穀並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除き、料理を含む。以下同じ。)であって政令で定めるものをいう。

2この法律において「米穀事業者」とは、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者をいう。

3この法律において「指定米穀等」とは、その流通及び消費の状況からみて、米穀事業者及び一般消費者がその購入等に際してその産地を識別することが重要と認められる米穀等として政令で定めるものをいう。

4この法律において指定米穀等について「産地」とは、指定米穀等が米穀である場合にあってはその産地をいい、飲食料品である場合にあっては当該飲食料品の原材料である米穀の産地(飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないものその他の主務省令で定める指定米穀等にあっては、主務省令で定める事項)をいう。

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(経過措置)
附則

前条第二号に掲げる規定の施行前に国内において譲渡し(譲渡しの委託を含む。)をされた米穀等及び当該米穀等を原材料とする飲食料品であって、指定米穀等であるものについては、指定米穀等でない米穀等とみなして、この法律の規定を適用する。

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