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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第三条 (取引等の記録の作成)

平成二十一年法律第二十六号法律
(取引等の記録の作成)

第三条

米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称(指定米穀等にあっては、その名称及び産地)、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

2米穀事業者が他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合における前項の規定の適用については、同項中「譲受け又は他の米穀事業者への譲渡し」とあるのは、米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者にあっては「譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しの委託」と、米穀等の譲渡しの受託をする米穀事業者にあっては「譲渡しの受託又は他の米穀事業者への譲渡し」とする。

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この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条第一項並びに第十一条第五項及び第六項の規定の適用については、第三条第一項中「名称(指定米穀等にあっては、その名称及び産地)」とあるのは「名称」と、第十一条第五項及び第六項中「内閣総理大臣又は農林水産大臣」とあり、並びに同項中「内閣総理大臣及び農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣」とする。

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