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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第六条 (記録の保存)

平成二十一年法律第二十六号法律
(記録の保存)

第六条

米穀事業者は、第三条第一項及び前条の規定による記録を、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

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