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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第五条 (搬出、搬入等の記録の作成)

平成二十一年法律第二十六号法律
(搬出、搬入等の記録の作成)

第五条

米穀事業者は、米穀等について搬出、搬入、廃棄又は亡失をしたときは、第三条第一項同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該行為について記録を作成しなければならない場合を除き、主務省令で定めるところにより、その名称、数量、年月日(亡失をした場合であってその年月日が明らかでないときは、時期)、搬出及び搬入をした場所(他の米穀事業者との間で搬出入をしたときは、相手方の氏名又は名称及び搬出又は搬入をした場所)その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、少量の米穀等について廃棄又は亡失をした場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、前項に規定するもののほか、国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業及びその関連産業の健全な発展を図る観点から、飲食料品について、この法律の実施状況を踏まえつつ、速やかに、仕入先、仕入日、販売先、販売日等の取引等に係る基礎的な情報についての記録の作成及び保存並びに緊急時における国等への情報提供を義務付けることについて検討を加えるとともに、加工食品について、速やかに、その主要な原材料の原産地表示を義務付けることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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