(搬出、搬入等の記録の作成)
第五条
米穀事業者は、米穀等について搬出、搬入、廃棄又は亡失をしたときは、第三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該行為について記録を作成しなければならない場合を除き、主務省令で定めるところにより、その名称、数量、年月日(亡失をした場合であってその年月日が明らかでないときは、時期)、搬出及び搬入をした場所(他の米穀事業者との間で搬出入をしたときは、相手方の氏名又は名称及び搬出又は搬入をした場所)その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、少量の米穀等について廃棄又は亡失をした場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。