(米穀事業者間における産地情報の伝達)
第四条
米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達しなければならない。
2米穀事業者が他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の譲渡しをする場合における指定米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者についての前項の規定の適用については、同項中「譲渡し」とあるのは、「譲渡しの委託」とする。
米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達しなければならない。
2米穀事業者が他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の譲渡しをする場合における指定米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者についての前項の規定の適用については、同項中「譲渡し」とあるのは、「譲渡しの委託」とする。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。