(指定米穀等)
第二条
法第二条第三項の政令で定める米穀等は、米穀(飼料用のものその他の食用に供しないものを除く。)及び前条各号に掲げるものとする。
法第二条第三項の政令で定める米穀等は、米穀(飼料用のものその他の食用に供しないものを除く。)及び前条各号に掲げるものとする。
この政令の施行の日から前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における第七条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「農林水産大臣の権限及び法第十一条第八項の規定により消費者庁長官に委任された権限」とあるのは「農林水産大臣の権限」と、同項ただし書中「消費者庁長官又は農林水産大臣」とあり、及び同条第二項中「内閣総理大臣又は農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第四項中「同項第三号又は第四号に掲げる事務(同項第一号又は第二号に掲げる事務に係るものを除く。)」とあるのは「同項第三号又は第四号に掲げる事務」と、「農林水産大臣に(当該事務が法第四条、第八条又は第九条の規定の施行に関するものである場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官及び農林水産大臣に)」とあるのは「農林水産大臣に」と、同条第六項中「消費者庁長官若しくは農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣」とする。