(米穀を原材料とする飲食料品)
第一条
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める飲食料品は、次に掲げるものとする。
- 一米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産大臣が定める方法により加工したもの(これらの調製食料品(次号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げるものを除く。)であって、農林水産大臣が定める基準に該当するものを含む。)
- 二米菓生地
- 三もち
- 四だんご
- 五米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(これを含む料理その他の飲食料品を含む。)
- 六米菓
- 七米こうじ
- 八清酒
- 九単式蒸留しょうちゅう
- 十みりん