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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 第一条 (米穀を原材料とする飲食料品)

平成二十一年政令第二百六十一号政令
(米穀を原材料とする飲食料品)

第一条

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める飲食料品は、次に掲げるものとする。

  1. 米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産大臣が定める方法により加工したもの(これらの調製食料品(次号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げるものを除く。)であって、農林水産大臣が定める基準に該当するものを含む。)
  2. 米菓生地
  3. もち
  4. だんご
  5. 米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(これを含む料理その他の飲食料品を含む。)
  6. 米菓
  7. 米こうじ
  8. 清酒
  9. 単式蒸留しょうちゅう
  10. みりん

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第七条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項並びに附則第四条の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。

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