(一般消費者に対する産地情報の伝達の適用除外)
第五条
法第八条第三項の主務省令で定める要件は、指定米穀等の提供の事業を行っていることとする。
2法第八条第三項の主務省令で定める指定米穀等は、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第一条第五号に掲げるもの以外の指定米穀等とする。
法第八条第三項の主務省令で定める要件は、指定米穀等の提供の事業を行っていることとする。
2法第八条第三項の主務省令で定める指定米穀等は、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第一条第五号に掲げるもの以外の指定米穀等とする。