(身分を示す証明書の様式)
第六条
法第十条第一項の立入検査(法第十一条第一項第一号に規定するものに限る。)をする場合における法第十条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
2米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書は、前項に規定する証明書とみなす。
法第十条第一項の立入検査(法第十一条第一項第一号に規定するものに限る。)をする場合における法第十条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
2米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書は、前項に規定する証明書とみなす。