条文くん法令検索 AIに質問する

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第十一条 (主務大臣等)

平成二十一年法律第二十六号法律
(主務大臣等)

第十一条

この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係る事項については、財務大臣とする。

  1. 第九条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに前条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(第四条第八条又は第九条の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項内閣総理大臣及び農林水産大臣
  2. 前条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(前号に掲げるものを除く。)に関する事項農林水産大臣

2第九条第一項及び前条第一項の規定による主務大臣の権限は、前項本文(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣又は農林水産大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。

3次の各号に掲げる大臣は、前項の規定により単独で第九条第一項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、その勧告の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  1. 内閣総理大臣農林水産大臣
  2. 農林水産大臣内閣総理大臣

4前項各号に掲げる大臣は、第二項の規定により前条第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

5次の各号に掲げる大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に定める大臣に対し、前条第一項の規定による措置をとるべきことを要請することができる。

  1. 内閣総理大臣又は農林水産大臣財務大臣
  2. 財務大臣内閣総理大臣又は農林水産大臣

6前項の規定により要請を受けた大臣は、当該要請を受けて講じた措置を、内閣総理大臣又は農林水産大臣の要請を受けて講じたものにあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣に、財務大臣の要請を受けて講じたものにあっては財務大臣に通知するものとする。

7この法律における主務省令は、内閣府令・農林水産省令・財務省令とする。ただし、第三条第一項第五条及び第六条に規定する主務省令は、農林水産省令・財務省令とする。

8内閣総理大臣は、この法律に規定する権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

9財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に規定する権限の全部又は一部を国税庁長官に委任することができる。

10この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、これを地方支分部局の長に委任することができる。

11この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第八項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十一条(主務大臣等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(報告及び立入検査) 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 目次 第十二条(罰則) →