条文くん法令検索 AIに質問する

米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 第八条 (身分を示す証明書の様式)

平成二十一年財務省・農林水産省令第一号府省令
(身分を示す証明書の様式)

第八条

第十条第一項の立入検査(法第十一条第一項第二号に規定するものに限る。)をする場合における法第十条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令第八条(身分を示す証明書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(記録の保存期間) 米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 目次