条文くん法令検索 AIに質問する

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 第三条 (消費者庁長官に委任されない権限)

平成二十一年政令第二百六十一号政令
(消費者庁長官に委任されない権限)

第三条

第十一条第八項の政令で定める権限は、同条第五項に規定する権限とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第三条(消費者庁長官に委任されない権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(指定米穀等) 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 目次 第四条(権限の委任) →