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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令
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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 第三条 (消費者庁長官に委任されない権限)
平成二十一年政令第二百六十一号
政令
(消費者庁長官に委任されない権限)
第三条
法
第十一条第八項
の政令で定める権限は、同条第五項に規定する権限とする。
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