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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 第四条 (権限の委任)

平成二十一年政令第二百六十一号政令
(権限の委任)

第四条

法に規定する財務大臣の権限(法第十一条第五項に規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

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