(権限の委任) 第四条 法に規定する財務大臣の権限(法第十一条第五項に規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗