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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令 第六条

平成二十一年政令第二百六十一号政令

第六条

第四条の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

  1. 第九条第一項の規定による勧告(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域内のみにあるものに関するものに限る。)当該国税局の長
  2. 第九条第一項の規定による前号に定める国税局の長の勧告に係る同条第二項の規定による命令(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の国税局の管轄区域内のみにあるものに関するものに限る。)当該国税局の長
  3. 第十条第一項の規定による米穀事業者等に対する報告の徴収当該米穀事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。次号において同じ。)
  4. 第十条第一項の規定による米穀事業者等に関する立入検査当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長

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