第五条
法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 一
法第九条第一項の規定による勧告(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(第七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長 - 二
法第九条第一項の規定による前号に定める地方農政局長の勧告(第七条第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした勧告を含む。)に係る法第九条第二項の規定による命令(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(第七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長 - 三
法第十条第一項の規定による米穀事業者又は米穀等の運送業者若しくは倉庫業者(以下「米穀事業者等」という。)に対する報告の徴収当該米穀事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 - 四
法第十条第一項の規定による米穀事業者等に関する立入検査当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
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