条文くん法令検索 AIに質問する

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第九条 (勧告及び命令)

平成二十一年法律第二十六号法律
(勧告及び命令)

第九条

主務大臣は、米穀事業者が前条第一項の規定を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた米穀事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該米穀事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第九条(勧告及び命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(一般消費者に対する産地情報の伝達) 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 目次 第十条(報告及び立入検査) →