(勧告及び命令)
第九条
主務大臣は、米穀事業者が前条第一項の規定を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた米穀事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該米穀事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
主務大臣は、米穀事業者が前条第一項の規定を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた米穀事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該米穀事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。