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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第十二条 (罰則)

平成二十一年法律第二十六号法律
(罰則)

第十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第一項又は第五条の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
  2. 第四条第一項同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して伝達をせず、又は虚偽の伝達をした者
  3. 第六条の規定に違反した者
  4. 第九条第二項の規定による命令に違反した者
  5. 第十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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