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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第十三条

平成二十一年法律第二十六号法律

第十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

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