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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第十七条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成二十一年法律第二十六号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第十七条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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