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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第十八条 (政令への委任)

平成二十一年法律第二十六号法律
(政令への委任)

第十八条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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