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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第百条 (処分等の効力)

平成二十一年法律第二十六号法律
(処分等の効力)

第百条

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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