(産地の情報を一般消費者が知ることができるようにする措置等) 第四条 法第八条第二項の主務省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の産地の情報を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるところにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗