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米穀等の産地情報の伝達に関する命令 第三条 (一般消費者に対する産地情報の伝達方法)

平成二十一年内閣府・財務省・農林水産省令第一号府省令
(一般消費者に対する産地情報の伝達方法)

第三条

第八条第一項の規定による産地の伝達は、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 指定米穀等の包装又は容器の見やすい箇所にその産地を明瞭に表示する方法
  2. 店舗その他の指定米穀等の販売又は提供をする場所にあるメニュー、冊子、リーフレットその他の一般消費者の目につきやすいものにその産地を明瞭に表示する方法
  3. 店舗内又は店舗の入口付近の一般消費者の目につきやすい場所にその産地を明瞭に表示する方法
  4. 通信販売(不特定かつ多数の者に指定米穀等の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う指定米穀等の販売をいう。)を行う場合において、広告(当該指定米穀等の販売の条件について広告するものに限る。)の見やすい箇所にその産地を明瞭に表示する方法

2前条第一項、第二項及び第四項の規定は、法第八条第一項の規定による産地の伝達について準用する。

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