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米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 第六条 (廃棄の記録の作成を要しない場合)

平成二十一年財務省・農林水産省令第一号府省令
(廃棄の記録の作成を要しない場合)

第六条

第五条ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 残留する農薬についての検査、品位等についての検査その他の検査を行うため、必要最小限の米穀等について廃棄をした場合(一回の検査につき五キログラム以上の米穀等について廃棄をした場合を除く。)
  2. 一般消費者への販売をした米穀等の売れ残り又は一般消費者への提供をした米穀等の食べ残しについて廃棄をした場合

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