(搬出、搬入等の記録の記録事項)
第五条
法第五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、記録が分類又は整理されており、当該事項が明らかである場合にあっては、第四号及び第六号に掲げる事項に関する記録を作成することを要しない。
- 一搬出、搬入、廃棄又は亡失をした米穀等の名称
- 二搬出、搬入、廃棄又は亡失をした米穀等の数量
- 三搬出、搬入、廃棄又は亡失をした年月日(亡失をした場合であってその年月日が明らかでないときは、時期)
- 四搬出又は搬入をした場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、搬出又は搬入をした事務所等その他の場所
- 五他の米穀事業者との間で搬出又は搬入をした場合にあっては、搬出又は搬入をした相手方の氏名又は名称及び搬出又は搬入をした事務所等その他の場所(記録が分類又は整理されており、搬出又は搬入をした事務所等その他の場所が明らかであるときは、搬出又は搬入をした相手方の氏名又は名称)
- 六廃棄又は亡失をした場合にあっては、廃棄又は亡失をした事務所等その他の場所
- 七米穀等を廃棄するため、当該米穀等について、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者に引渡しをした場合にあっては、引渡しをした相手方の氏名又は名称
- 八搬出、搬入、廃棄又は亡失をした米穀等が用途限定米穀である場合にあっては、その用途
2第二条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による記録の作成について準用する。