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米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令
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米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 第四条 (搬出、搬入等の記録の作成方法)
平成二十一年財務省・農林水産省令第一号
府省令
(搬出、搬入等の記録の作成方法)
第四条
第一条
の規定は、法
第五条
の規定による記録の作成について準用する。
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「米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令第四条(搬出、搬入等の記録の作成方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第5条
← 第三条(他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合の読替規定)
米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 目次
第五条(搬出、搬入等の記録の記録事項) →