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米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 第四条 (搬出、搬入等の記録の作成方法)

平成二十一年財務省・農林水産省令第一号府省令
(搬出、搬入等の記録の作成方法)

第四条

第一条の規定は、法第五条の規定による記録の作成について準用する。

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