(他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合の読替規定)
第三条
米穀事業者が他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合における米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者についての前二条の規定の適用については、これらの規定中「譲渡し」とあるのは、「譲渡しの委託」とする。
2前項に規定する場合における米穀等の譲渡しの受託をする米穀事業者についての前二条の規定の適用については、これらの規定中「譲受け」とあるのは、「譲渡しの受託」とする。
米穀事業者が他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合における米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者についての前二条の規定の適用については、これらの規定中「譲渡し」とあるのは、「譲渡しの委託」とする。
2前項に規定する場合における米穀等の譲渡しの受託をする米穀事業者についての前二条の規定の適用については、これらの規定中「譲受け」とあるのは、「譲渡しの受託」とする。