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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第七条 (米穀事業者の努力)

平成二十一年法律第二十六号法律
(米穀事業者の努力)

第七条

米穀事業者は、第三条第一項及び第五条の規定による記録のほか、米穀等に関し、保管の時の温度及び湿度、残留する農薬又は品位等についての検査を行った場合における当該検査の結果その他の食品としての安全性を欠くものの流通の防止、表示の適正化又は適正かつ円滑な流通の確保に資する事項に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。

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