(原材料である米穀の産地が明らかでない指定米穀等の産地)
第一条
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の主務省令で定める指定米穀等は、次の各号に掲げるものとし、同項の主務省令で定める事項はそれぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないもの(以下この条において「特定輸入指定米穀等」という。)当該特定輸入指定米穀等の原産地
- 二特定輸入指定米穀等を原材料とする指定米穀等当該特定輸入指定米穀等の原産地