条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生法 第七十三条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第七十三条

厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、第八条第二項及び第六十三条第五項の規定による報告の内容その他の必要な情報の交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生法第七十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十二条 食品衛生法 目次 第七十六条 →